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2021.08.06

セムイ学園

【在校生向け】悪徳商法に関する注意喚起

在校生・保護者の皆様へ

若者を狙った悪徳商法による契約トラブルが増加しています。
被害の多くは「高額な料金を請求された」「商品が届かない」「返品や解約ができない」等のトラブルに巻き込まれています。

また、個人情報や財産をだまし取られたり不可解な勧誘が続くなど、生活全般が不安な状態に陥ることもあります。
最近のトラブル事例と対応策を紹介しますので、多くの事例を知り被害を未然に防ぎましょう。

◆ 主な事例 ◆

・マルチ商法

「ネットワークビジネスを始めてみないか。」「投資のセミナーがあるんだけど参加してみない?」こんな言葉で誘われたことはありませんか? マルチ商法は、商品やサービスを契約して販売組織に加入した上で、次は自分が友人等を勧誘して新たに加入させると、紹介料やマージン等の利益を得ることができ、これが連鎖的に拡大していくしくみです。実際に儲かるのはごく一部の上位の人だけです。多くの加入者、特に学生にとっては高額なため、勧められるままに学生ローン等を利用した結果、借金だけが残ることになります。
<対策>
実態やしくみが分からないものは契約しないこと、友人・知人だったとしても契約をしたくなければ、きっぱり断ることが重要です。

・高額収入を謳った情報商材ビジネス

情報商材とは高額収入を得るためのノウハウ情報のことで、主にインターネットの通信販売で売られています。「誰でも操作できる」「必ず儲かる」との宣伝を信じて契約しても使いこなせず、さらに高額な契約へ誘導されるなどのトラブルを招きます。
<対策>
「簡単に稼げるビジネス」という誘い文句に飛びつかない!甘い言葉をうのみにせず慎重に判断しましょう。

・ネット通販で購入した商品が届かない

頼んだ商品が届かない、違う物が届くというトラブルです。相手方と連絡がつかなくなり返金・取り替えの交渉もできなくなります。
<対策>
個人名義の振込口座は要注意してください。特に代金前払いに限定されている場合は、相手方の所在地・電話番号が実在するかを確認し、返品に関する事項もしっかりと確認してから注文しましょう。

・公的機関や有名企業になりすました架空請求・迷惑メールによる不当請求

突然、法務省や裁判所を名乗り「消費料金に関する最終告知」というはがきや、大手通信販売サイト事業者を名乗り「未納料金が発生している」というメッセージメールを送ってきます。また携帯電話の出会い系サイト、アダルトサイトから身に覚えのない利用料金等の請求書等の迷惑メールが送られてくる。これらは典型的な架空請求の手口です。
<対策>
はがき・SMSは無視して電話は掛けてはいけません。高額な弁護士費用や和解費用等を請求されるだけでなく、こちらの電話番号等、個人情報を相手に与えてしまいます。

<参考>愛知県県 消費生活情報「あいち暮らしWEB」

消費生活情報 あいち暮らしWEB (pref.aichi.jp)

もし被害にあってしまったら

被害に遭ってしまったらすぐに専門機関に相談しましょう!

◆ クーリング・オフ制度を知っていますか? ◆

訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ちで勧誘される場合や、マルチ商法や内職商法などの複雑な契約内容の場合は、冷静に判断できないまま、また契約内容をよく理解できないまま契約してしまうことがあります。このため、特定の取引方法による契約については、消費者がいったん契約した場合でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除することなどができる消費者保護制度です。
クーリング・オフの方法 | 消費生活情報 | 消費生活情報 あいち暮らしWEB (pref.aichi.jp)

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