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2019.03.01

セムイ学園 東海医療科学専門学校 東海歯科医療専門学校 東海医療工学専門学校

敷地内全面禁煙の基本方針

 健康増進法の改正に伴い、2019年7月1日から、学校に対して、受動喫煙を防止する義務が課せられることになりました。

(条文)
健康増進法第25条の5(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)
 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 この条文の趣旨は、学校において、敷地内で全面禁煙を実施することを求めています。
この健康増進法の改正を受けて、本学は、未成年者を含む学生や教職員はもとより、多くの人が集まる公共性の高い教育機関であることを踏まえ、学生・教職員の健康増進を図り、安心・安全、快適な教育環境を目指して、平成31年4月1日から学園敷地内全面禁煙を実施します。

1.対象者及び対象地域
 対象者は、本学の学生・保護者等、教職員及びその他本学を利用する者とし、 校舎及び付属施設を対象とし、建物内、駐輪場、屋上等を含む敷地内全体とする。 敷地外であっても周辺への迷惑となる喫煙は禁止する。

2.受動喫煙防止の推進について
 本学は、敷地外周辺での喫煙者に対し、周囲の人への受動喫煙に配慮するよう注意喚起を行う。

3.禁煙促進のための啓発活動
 本校は、校内に、喫煙対策に関する情報発信、啓発及び周知を行う。

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